裁判手続き:交通事故ほか 商業法人登記:会社設立ほか 不動産登記:贈与・抵当権抹消ほか

裁判手続き
交通事故
保険会社との示談交渉に納得がいかない
過失割合の認定に不満がある
相手が無保険だった

地方では自動車は日常の足であり、生活する上で
なくてはならないものと言えるでしょう。
しかし、車に乗る機会が多いということは、
好むと好まざるとに関わらず、交通事故の
当事者になる可能性が高いものです。

運悪く、被害者として交通事故に巻き込まれてしまった場合、
まずは、けがの治療に専念したいところですが、
治療費や車の修理費など金銭面で悩まされることが多いのも現実です。

「治療費や慰謝料の請求はどうすればよいのか」
「そもそも何をすればよいかわからない」

お一人で悩まずに、まずは、当事務所にご相談ください。
解決に向けてのサポートをさせていただきます。


賃貸借トラブル
家賃を払ってくれないので出て行ってほしい
借主が無断でペットを飼い始めたので困っている
借主が行方不明になってしまった
敷金の返還請求をしたい
突然、大家さんから出て行ってほしいと言われた

当事務所では賃貸借トラブルにも対応しています。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171

商業法人登記
会社設立
会社をつくりたい

会社を作る場合には設立登記が必要となります。
設立できる会社には「株式会社」「合同会社」「合名会社」など
いくつかありますが、以下、株式会社の設立について簡潔に
ご説明いたします。
なお、現在、有限会社は作れません。

まずは、商号調査をし、定款を作成し、公証役場で定款を認証してもらいます。
その後、資本金の振込を行い、必要書類を準備して
法務局に登記申請を行います。
登記申請日が会社の設立日となります。

当事務所では、電子定款認証の手続きにも対応しており、
定款作成から設立登記まで設立登記一式のご依頼を承ります。


役員・商号・資本金などの変更
新規事業を立ちあげたいので目的を変更したい
役員が亡くなった
資本金を増やしたい
会社を解散したい

登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に
その旨の登記をしなければなりません
(期間内に申請しなかった場合、過料に処される場合があります)。

変更登記が必要なものとしては以下のようなものがあります。
商号の変更(社名変更)
本店の移転(新本社に移転など)
支店の設置
目的の変更(新規の事業分野を増やすときなど、特に許認可が関係する場合は必須です)
役員の変更(役員改選、新規就任、辞任、社長の交代など)
増資・減資(新株発行など)
会社機関構成の変更(取締役会・監査役の設置や廃止等)
解散・清算(会社をやめる場合)

当事務所では各種変更登記に対応しております。


各種法人の登記
理事の変更登記をしたい

一般社団法人を作りたい
NPO法人を立ちあげたい

■一般社団法人・一般財団法人
■公益社団法人・公益財団法人
■医療法人
■学校法人
■社会福祉法人
■特定非営利活動法人(NPO法人)
■宗教法人
■弁護士法人
■司法書士法人
■行政書士法人
■税理士法人
■土地家屋調査士法人
■社会保険労務士法人

当事務所では各種法人登記に対応しています。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171

不動産登記
贈与・売買など
子供に土地を贈与したい
節税のために妻に自宅を贈与したい
知り合いから家を買った
退職金で別荘を買った

AさんがBさんに土地を贈与した場合、
この土地の名義をBさんにするため、AさんとBさんが共同して登記をします。
この登記をやらなくても、Bさんはこの土地の新しい所有者となります。
しかし、AさんがCさんにもこの土地を贈与し、先にCさん名義となってしまった場合、
BさんはCさんにこの土地の所有権を主張できなくなります(ただし例外もあります)。

このように登記手続きをせずに放置しておくことは、
トラブルの原因になります。
贈与であっても売買であっても、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。


抵当権抹消
住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい
昔、銀行から抹消書類をもらったがそのまま放置してしまった
今は存在しない会社の抵当権がついていて困っている

住宅ローンを完済したからといって、
抵当権は自動的には消えません。
抵当権を消すためには、抹消登記をする必要があります。

金融機関から渡される抹消書類には有効期限があるものもあります。
速やかに登記手続きをすることをお勧めします。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171