借金問題
過払い金 自己破産 個人民事再生 任意整理

過払い金:払い過ぎた利息を取り戻したい
過払い金とは

債務者は、貸金業者に返し過ぎたお金を返還してもらうことが可能です。
この返しすぎたお金のことを過払い金といいます。

もう少し詳しく説明すると、債務者が消費者金融等の貸金業者から
利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、
利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

過払い金という言葉は、一般的にはあまり馴染みがないと思います。
しかし近年、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では
盛んに過払い金の回収が行なわれるようになっています。

なぜ過払いが生じるのか?

消費者金融等の貸金業者は、利息制限法の上限利率を超える利率で貸し出しを行っていました。
その利率は、大半が出資法の上限利率である29.2%すれすれでした。
その利率の差により過払いが生じているのです。

利息制限法の上限利率

では、なぜ貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのでしょうか?
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、
利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、
それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

お心当たりのある方、長年借金で苦しんでいらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談下さい。

【生活再建に向けて】債務整理が終了したらそれて終わり、ではありません。当事務所では家計簿の指導や、生活保護の申請同行など、新たな生活のケアを心がけています。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171

自己破産:もう借金を返済していくことが出来ない
自己破産とは

現在の収入・財産では借金を返済することが著しく困難な状態になってしまった人が、
自ら裁判所に破産の申し立てをし、高価な財産があればそれを処分し、
法的に借金をなくしてもらう手続です。

「自己破産は、この世の終わり・・・」そんなイメージを持っていませんか?
自己破産とは、債務者が人生を再スタートさせることが出来るように、
法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。

自己破産をすると
「周囲にそのことがばれてしまう」、
「戸籍や住民票に破産者であることが載ってしまう」、
「会社を解雇されてしまう」、
「その後の生活が出来なくなってしまう」
などという勘違いがよく聞かれます。

これらは真実ではありません。
自己破産のデメリットは限られていますし、自己破産後に得た収入は
自由に使用することが出来ます。

自己破産は決して怖くありません。
取立てに苦しんで夜逃げや自殺を考えることは間違いです。
裁判所に自己破産を申し立てることによって、きちんとした形で
借金を整理することが出来るのです。

一度、司法書士にご相談することをお勧めいたします。

自己破産のメリット

・司法書士が受任すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
・これまで苦しんでいた借金が、ゼロになる。
・新しい生活の再スタートを開始することができる。

自己破産のデメリット

・信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ので、7~10年
 新たな借金やクレジットカードを作ることができないし、ローンでの買い物もできない。
・自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
・自己破産開始決定から免責決定までの間(約6ヶ月)、警備員や保険外交員など一定の
 職業に就くことができなくなる。
・借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」の場合、免責不許可になる可能性がある。

【生活再建に向けて】債務整理が終了したらそれて終わり、ではありません。当事務所では家計簿の指導や、生活保護の申請同行など、新たな生活のケアを心がけています。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171

個人民事再生:借金の返済が厳しいが住宅は手放したくない
個人民事再生とは

この手続きは、債務総額の2割(最低100万円)を裁判所で認可してもらった
再生計画にしたがって3年から5年で返済できたら、残りの借金の返済が
免除されるというものです。

さらに、住宅資金特別条項制度を使った場合、住宅ローンの返済はそのまま続け、
ほかの借金を減額して返済することが可能となり、
マイホームを処分せずに借金の整理ができます。

なお、個人民事再生手続きを利用する為には、住宅ローンなどを除く債務総額が
5000万円以下の個人債務者であること、将来において一定の収入を得ることが
見込まれること等の条件を満たす必要があります。

個人民事再生メリット

・司法書士が受任すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
・自己破産と異なり、借金がゼロにはならないが、大幅に減額(借金総額の5分の1
 または100万円のいずれかの多い額)した上での分割払いが可能となる。
・自己破産と異なり、住宅資金特別条項制度を利用することによって、住宅(持ち家)
 を守ることができる。
・自己破産と異なり、借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」であっても手続きを
 利用することができる。

個人民事再生デメリット

・信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ので、
 7~10年新たな借金やクレジットカードを作ることができないし、ローンでの買い物もできない。
・手続をしたことが国の機関紙である官報に掲載される。
・将来継続・反復して収入があること、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること
 などの要件がある。
・手続が複雑で時間がかかり、費用も高額になる。

一度、司法書士にご相談することをお勧めいたします。

【生活再建に向けて】債務整理が終了したらそれて終わり、ではありません。当事務所では家計簿の指導や、生活保護の申請同行など、新たな生活のケアを心がけています。


無料相談会実施中@リーガル・パートナー│太田オフィス 電話番号:0276-30-6880・桐生オフィス 電話番号:0277-20-6131・高崎オフィス 電話番号:027-384-6171

任意整理:給料が減ってしまったので月々の返済額を減らしたい
任意整理とは

任意整理とは、裁判所は利用せず、各債権者と個別に和解契約をし、借金を返済する手続きのことです。
利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算した後の借金を、
一括または原則として将来の利息はカットした上での分割で返済していきます。
借金の金額があまり大きくない場合や、自己破産や個人民事再生ができない場合に
利用することが多い手続きになります。


任意整理のメリット

・司法書士が受任すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
・各債権者と和解交渉することで月々の返済額を減らすことができる。
・利息制限法での引き直し計算により借金の総額を減らすことができる。
・将来利息のカットにより金利負担を減らして計画的に返済できる。
・クルマや住宅のローンはそのまま支払いを続けるなど、債権者ごとに個別の整理ができる。


任意整理のデメリット

・信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ので、7~10年
 新たな借金やクレジットカードを作ることができないし、ローンでの買い物もできない。
・債権者によっては和解に応じてもらえない。
・約定金利が利息制限法の上限金利より低い場合は効果が薄い。

一度、司法書士にご相談することをお勧めいたします。



【生活再建に向けて】債務整理が終了したらそれて終わり、ではありません。当事務所では家計簿の指導や、生活保護の申請同行など、新たな生活のケアを心がけています。


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