法定後見の種類
能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があります。
精神上の障害により事理弁識能力を「欠く常況」の場合は後見、
「著しく不十分」な場合は保佐、「不十分」な場合は補助となります。
どの類型に該当するかは、医師の診断によります。
家庭裁判所に申立てをする際に医師の診断書を添付します。
どのような場合に申立てをするのか
一例として、銀行から預金をおろす場合、遺産分割協議をする場合、
悪徳商法にひっかからないようにする場合などが挙げられます。
誰が申立てをするのか
本人の判断能力が不十分なことが多いため4親等内の
親族(子、おい、めい等)による申立てが多くなります。
誰が後見人となるのか
後見人には親族がなる場合と司法書士・弁護士・社会福祉士など職業後見人がなる場合があります。
財産が多額な場合や法的な問題を抱えている場合は、後者になる可能性が高いです。
当事務所では、申立書の作成や後見人就任のご依頼を承っています。
任意後見とは、今現在は判断能力に問題はないが将来不十分になった時に備えたい場合に、
将来支援をお願いしたい人と本人とが公正証書で任意後見契約を結ぶものです。
当事務所では、任意後見契約書の作成、任意後見人の就任のご依頼を承っています。