相続登記とは、不動産の所有者が死亡したときに、その名義を変える手続きのことです。
土地や建物の不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、
相続人は被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を相続することになります。
そこで、不動産の名義を変える手続きとして相続登記をすることになります。
この相続登記には期限がないため、いつまでにしなければならないと
いうことはありません。しかし、被相続人の名義のままでは売却したり
担保に入れることができません。
また、このまま放っておくと相続人にさらに相続が開始し相続人が
増える結果、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。
以上のことから、相続が開始したら速やかに相続登記をすることをお勧めします。
当事務所では、相続登記について、戸籍等の取得から遺産分割協議書の作成まで
総合的なご依頼を承っています。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
相続が開始すると、資産(不動産や預貯金等のプラスの財産)だけではなく、
負債(借金や税金の滞納等のマイナスの財産)もすべて相続することになります。
仮に、被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残して死亡した場合、
相続人はすべての借金を背負うことになります。
これでは、相続人にとってあまりにも酷な結果となってしまいます。
そこで、相続人が相続の開始を知った時及び自分が相続人になったことを
知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、
初めから相続人ではなかったことにしてもらえます。
つまり、借金等を背負う必要はなくなります。
ただし、相続放棄をすると負債は相続しなくて済みますが、
資産も一切相続することができなくなので注意が必要です。
資産だけは相続して、負債は相続放棄をするということは認められません。
当事務所では、相続放棄について、必要書類の取得からの申立書作成まで
幅広くご依頼を承っています。
遺言とは、遺言者の最後のメッセージであり、
遺産を誰にどのように分配するかを決めるものです。
人が死亡すると、その遺産は相続人に相続されます。
遺言書が作成されていない場合、一般的に相続人全員の協議によりどのように
遺産を分けるかを決めます(遺産分割協議)。
しかし、相続開始前から、あるいは相続開始を契機に骨肉の争いが始まってしまい、
協議がまとまらないことも多々あります。
「相続」を「争族」にさせないためにも、遺言を残しておくことが大切です。
遺言の方式
遺言書の作成方式には、普通方式で3種類、特別方式で3種類の計6種類があります。
ここでは、主に使われる、普通方式の「
自筆証書遺言」と「
公正証書遺言」についてご説明いたします。
まず、一つ目の「
自筆証書遺言」ですが、これは遺言書の全文、日付、氏名を自書し、
これに押印することで作成が可能です。
■メリット
次で説明する「公正証書遺言」よりも費用をかけずに作成することができます。
■デメリット
法律上の要件を一つでも欠くと無効になります。
紛失や改ざんの恐れがあります。
遺言者の死亡後に家庭裁判所による検認の手続きが必要となります。
二つ目の「
公正証書遺言」は、証人2名以上の立会いのもとに、
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授等して、公証人が作成するものです。
■メリット
公証役場で作成するため無効となる可能性が低い。
紛失や改ざんの恐れがありません。
■デメリット
公証人の費用が発生します。
遺言書は何度でも作成可能です(最後の遺言が有効となります)。
当事務所では、遺言書作成、証人の準備、遺言執行者の就任など
幅広いサポートを行っています。